首都圏U-15ハンドボールクラブ連盟 規約

 

平成30年12月12日

 

第1条 (名称) 本連盟は首都圏U-15ハンドボールクラブ連盟と称する。

 

第2条 (組織) 本連盟は関東地域のU-15ハンドボールクラブをもって組織する。

   

第3条 (目的) 本連盟は関東地域の中学生ハンドボールクラブの普及と発展を目的とする。

 

第4条 (事業) 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。    

1.理事会の開催    

2.関東地域の競技会、講習会を開催する。    

3.競技の技術指導・研究及び普及に関すること。    

4.その他、本会の目的達成に必要な事項。

 

第5条 (理事) 各都県より1名の理事を選出する。

 

第6条 (理事会) 理事会は理事長、副理事長、各都県理事をもって構成し、 本会の議決機関として基本方針を決める。

 

第7条 (役員) 本会は次の役員を置く。    

1.理事長         1名    

2.副理事長        1名    

3.理事              

・事長、副理事長は各都県理事と重複してもよい。    

・役員の任期は2年として、再任は妨げない。    

・理事長以下で次の任務を分担する。    

 (競技運営、普及、会計)

 

第8条(理事長・副理事長)

1 理事長・副理事長は理事会において推挙する。    

2 理事長は本会を代表して、理事会業務を総理するとともに理事会を招集する。                    

3 副理事長は理事会の議長を務めるとともに、理事長事故の時はその職務を代行する。

   

第9条 (経費) 本会の経費は次の物をもってあてる。

1 各チームの分担金

2 協賛金

3 寄付金

4 その他の収入とする。ただし、理事会において必要と認めれば、臨時徴収することができる。

 

第10条 (会計) 本会の会計年度は毎年、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。